空海大師は人間関係から真理まで幅広く説いていらっしゃいますが、その手腕はビジネスマンや経営者としても評価されております。
当宗派の信仰は死後の安寧だけではなく、「現世利益」を重視しますので、ゆりかごから棺桶まで人生を豊かにすることを重視しております。
仏教の礎を見直した当宗派でお寺をはじめることは、さまざまな価値があります。
流れ
得度→受戒→四度加行→伝法灌頂→僧侶資格→教師資格→開山
階級
教師補→律師→僧都→僧正
※それぞれ少・中・大および権・正があります。
ただし、日本真言の始祖である空海大師自身がが飛び級していたことから、当宗派でも飛び級制度を導入しております。
開山後の流れ
まずは宗教団体として活動し、一定以上の信者や財産が集まると「宗教法人」として都道府県に申請ができます。
手続きの流れは都道府県によりますが、本山にてサポートいたしますのでご安心ください。
ご存知の通り、宗教法人になりますと固定資産税非課税など税の優遇措置もあり、永続的な活動を続けやすくなります。
宗教法人の税制
1.宗教法人の事業収益に関する税金
⑴ 宗教活動 →不課税および非課税
①教義の宣布、②儀式行事の執行、③信者の教化育成
⑵ 公益事業 →非課税
【宗教法人法(以下、法)第 5 条、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律別表】
学術及び科学技術の振興、文化及び芸術の振興、思想及び良心の自由、信教の自由
又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業等23項目
⑶ 収益事業 →課税(公益法人としての優遇課税にて最大19%)【法第6条2項】
宗教活動および公益目的以外で行う事業
※収益事業で得た各事業年度の2割を所得金額を一部お寺の護持に寄付できます
⑷ 地方法人税 →収益事業のみ課税
⑸ 消費税・地方消費税 →収益事業のみ課税(8%ないし10%)
2.関税 →信仰に関わる場合のみ非課税
※輸入から2年以内に別の用途で使用または譲渡した場合には、徴税されます
3.印紙税 →非課税
宗教法人が作成する受領書は公益事業、収益事業問わず非課税となります
4.金融資産運用益
「宗教法人名義の口座で受け取った」場合、非課税となります
5不動産に関する税 →非課税
登録免許税、不動産取得税、固定資産税
非課税ですが、「専らその本来の用途に供する境内建物及び境内地」が対象【宗教法人法第3条】ですので、状況に応じて、部分非課税などの場合もあります
6.雇用及び給与
⑴ 源泉所得税:一般的な法人の勤め人と税率や制度等相違なし
⑵ 退職金:一般的な法人の勤め人と税率や制度等相違なし
⑶ 雇用保険:加入可能
⑷ 社会保険等:加入可能